不倫(不貞)の慰謝料請求の条件

不倫(不貞)の慰謝料請求が出来る6つの条件

土日祝日もやっています。

不倫の慰謝料請求は、どんなときでも出来るという訳ではありません。「条件」を6つに整理しましたので、ご確認下さい。

「条件」として書いているのは、あくまで一般的なものです。請求する方も、される方も「条件」だけの問題ではないので、他の項目もご覧下さい。 このページもそうですが、事細かに書くことは不可能です。「なんとなくわかった」では、危険ですので、専門家にご相談されることをお勧めします。

何かをする前にご相談して下さい。何してからでは、解決がむずかしくなる場合があります。

ケース毎に対応は大きくかわります。また、当事務所では、 無料電話相談を実施しています。お気軽にご利用下さい。土、日、祝日も対応。朝から夜遅くまでやっています。無料電話相談は、1万5千件以上実施。無料相談でも、ご依頼後でも「ご相談」を徹底しています。実績、経験豊富な当事務所にお任せ下さい。2003年から専門的にやっています。

あなたに代わって、難しく、面倒な内容証明、回答書、反論書、示談書などを作成しています。 無料相談については、「色々、相談しましたが、はじめて、よく分かりました。」とのお声をたくさん頂いています。

 

不倫(不貞)の慰謝料請求が出来る条件とは‐‐‐ご確認下さい。

不倫の相手に対する慰謝料請求は、法律的にも、現実問題としても難しいものです。簡単に考えると思わぬトラブルに発展することもありますので、充分な注意が必要です。

下記の「条件」は、あくまでも一般論です。あなたのケースと違うかもしれません。

離婚の場合に、双方(配偶者と相手)に請求する場合は、離婚の際の慰謝料のページもご参考にして下さい。複雑になってきますので、ご相談されることをお勧めします。

不倫の慰謝料請求の正しい方法
不倫の慰謝料の相場は、こちらから
不倫の慰謝料を請求された方は、こちらから

(1)貞操義務に違反した。(肉体関係があった。)

民法770条第1項第1号に「配偶者に不貞な行為があったとき。」に離婚の訴えを提起できるとあります。ここから、不貞行為(貞操義務違反)は、損害賠償の対象になることになります。

つまり、「肉体関係」があることが必要です。

単に、会っている、メールを交換しているといったことは、不貞ではありません。肉体関係のない場合は、裁判しても、金額が比較的低くなります。 証拠が必要であるかどうか、よくご質問を受けますが、裁判の場合は、証拠が必要です。何が証拠になるかは、微妙です。

内容証明で不倫の慰謝料請求をする場合は、相手が不倫を認めれば問題がありません。しかし、根拠もなしに請求すると、恐喝、名誉毀損などになる可能性もありますので、注意してください。

肉体関係がない「浮気」の場合に、慰謝料請求が出来ないということではありません。しかし、肉体関係のない場合、慰謝料は低額にならざるを得ないということです。

(2)夫婦関係が不倫前に破綻していないこと

既に夫婦関係が別居などで破綻しており、その破綻後の不貞の場合は、判例では慰謝料請求を認めていません。

インターネット情報などを見て、請求された方が、「破綻後不倫」を主張する回答書を書いてくる例がよくあります。これは最高裁判所平成8年3月26日判決の判例によるものですが、「破綻していた」ことを実証するのは簡単ではありません。

単に別居しているから破綻だというわけではありません。また、前記判決の場合の事案については、経過等の背景があります。「破綻後不倫」を安易に主張すると、請求者から民事訴訟をされるリスクが増える可能性があります。

(3)不倫の相手方に請求する場合、相手方が婚姻関係を知っていること。

ご主人(奥様)が、不倫をした場合、相手方にも慰謝料の請求は出来ます。離婚しなくても請求は出来ます。しかし、ご主人(奥様)が独身であるとか、別居して破綻状態にあるからなどと偽り、肉体関係を持っていた場合、あるいは、相手方が婚姻関係(若しくは内縁関係)の存在を知らなければ、請求しても反論されることもあります。

※第三者(不倫の相手)に対する請求については、請求者、被請求者ともにこのようなホームページを見ているので、詳細については記述できません。また、中途半端な知識はかえってものごとを混乱させます。

(4)時効で請求権が消滅していないこと

不倫、不貞があったことを知ってから3年、不倫、不貞があってから20年たてば、消滅時効によって請求しても取れなくなります。

ただし、消滅時効は相手方が主張しなければ成立しません(消滅時効の援用)ので、相手方が認めればOKになります。従って、時効が来ていなければ離婚後、内縁解消後にも請求できます。(配偶者、相手方ともに)離婚の場合は、離婚届を出したときから消滅時効が進行します。

ただ、離婚、内縁関係の解消の前に請求しないと請求は困難になることが多いので、解消前に交渉するべきです。

(5)慰謝料請求権を放棄していないこと。

自ら慰謝料請求権を、相手方に対して放棄していれば、改めて請求できません。

従って、簡単に請求権を放棄してしまわないで下さい。その上で、請求しないのは自由です。

(6)証拠があること

民亊訴訟(裁判)の場合は証拠が必要であり、証拠がなければ負けます。

裁判外の示談、請求の場合も「肉体関係」があることを一定証明できる「証拠」が必要です。ただし、相手が認めれば証拠が無くても請求は可能です。

また、「不倫」の証拠がなくても、付き合っている、怪しいメールのやり取りだけでも請求できる場合があります。(但し、自己判断せず専門家にご相談下さい。)

何の根拠もなくて怪しいと言うだけで請求すると逆に損害賠償される可能性もあるので、気をつけてください。

興信所に頼む場合、費用倒れになる事もあります。数十万円しか取れないような事件に多額の調査費用を使うのは、考えものです。中には民亊訴訟の証拠となり得ない粗雑な調査しかしない悪質な業者や能力の低い業者も居ますので、気をつける必要があります。興信所に依頼する場合は、料金、内容などをよくお確かめ下さい。

 無料電話相談をご利用下さい。

請求される方は、不倫の慰謝料請求の正しい方法とはをご覧下さい。

請求された方は、不倫の慰謝料を請求されたらをご覧下さい。


請求してもよいかどうかは、微妙ですので「無料相談」をご利用下さい。

上記は、例ですので、実際に請求してよいかは、法律問題以外の、夫婦間、家庭内の問題、その他色々な状況によって異なってきます。特に所謂「W不倫」の場合は、注意が必要です。

それぞれ、微妙な問題がありますので、自分で判断せず、専門家の意見を聞いて下さい。ネット情報や専門家でない人の意見を真に受けるのは危険です。

また、請求は、専門家に依頼されることをお勧めします。

次は、具体的な請求のやり方を考える必要があります。これについては、不倫の慰謝料請求の正しい方法とはをご覧下さい。 ※裁判する前に内容証明等で請求することをお勧めします。

※慰謝料請求をされたされた方が、上記の説明を読んで安易に考えるのは、危険があります。

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不貞の相手に何を請求できるか。出来ないか。

例えば、離婚しない場合に、不貞の相手には、
(1)謝罪要求
(2)交際中止要求
(3)慰謝料請求
上記の3点を請求するのが、普通ですので、これらは問題はありません。

よく、ご質問されるのが、相手に会社を辞めさせたいとか、部署の移動、転勤などを要求してもよいか、引越しを要求してもよいか、などと言うのがあります。

これらの要求は、相手が、自分で任意に(自主的に)するのは、問題はありません。しかし、強要はできません。

請求権があると言っても、何でも要求できるわけではありません。具体的に何が出来て、何が出来ないのかは、専門家にご相談して下さい。

謝罪と交際中止について

なお、誤解される方も居るかもしれませんので、補足しておきます。「謝罪」と「交際中止」についてです。これは、普通は、「示談書」に記載します。つまり、実際に会って謝罪してもらうとは限らないということです。

謝罪は、普通「謝罪文」を出してもらうか、示談書に「謝罪文言」を入れるのが一般的です。直接の謝罪は、一般的ではありません。

謝罪文は、それ自体が目的の場合と交渉の道具や訴訟に備えるなど、色々な意図があります。謝罪文を要求する場合も、要求された場合も、簡単な問題ではありませんので、ご相談された方がよいと思います。

「交際中止」については、示談書に「今後一切接触、連絡しない」などと実情に応じた文書を記載します。場合によっては、約束を破って、また不貞関係になった場合に備え、「違約条項」を付けることもよくあります。

この「違約条項」を付けなくても、次に不貞関係になった場合は、新たな請求権が発生しますので、なくても構いません。「違約条項」も、機械的に示談書に入れるものではなく、事案によって入れる場合、入れない場合があります。

謝罪と交際中止でお悩みの方は

無料電話相談

次のページは、「不倫の慰謝料請求の正しい方法とは」です。

よくあるご質問

不倫の慰謝料を請求したいが、どうすればよいのでしょうか。
慰謝料請求の金額相場がよくわかりません。
内容証明で請求しようと思うが、どう書いてよいのか困っています。
インターネットの書式、フォーマット、文例では不安です。
訴訟は、できれば避けたい。
離婚問題にもなっているので、どのようにやればよいかわかりません。
離婚する気はありませんが相手に責任を取って貰いたい。
ダブル不倫で解決方法がわからない。
配偶者が家を出て、不倫相手と一緒にいるのですが。
あちこちで相談したがよくわからない。

行政書士古川豊事務所は、お客様に充分なご相談、ご説明をしています。

慰謝料請求に慣れているような人は、ほとんど居ませんので、不安を持っておられるのが当然です。機械的に、法律論のみで解決できるものではありませんので、状況やケースに応じた書面作成が必要です。そのため、私が、はじめから終わりまで対応し、お電話とメールで、徹底的にご相談、ご説明していますので、ご安心下さい。

内容証明、示談書は、ケースごとに記述する内容が違ってきます。 「書式」「雛形」「フォーマット」では、通用しなかったり、効果がなかったり、不利になってしまうことがあります。

不倫の慰謝料請求を専門にしている行政書士古川豊事務所にお任せください。

当事務所の不倫の慰謝料請求サポートの特徴

  • 行政書士古川豊本人が責任をもって対応します。
  • 料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。
  • ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。

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