離婚の慰謝料

離婚の慰謝料

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協議離婚は、はじめが肝心です。当事務所では、 無料電話相談を実施しています。 土、日、祝日も対応。朝から夜遅くまでやっています。悩んでいないでご相談下さい。

年間を通して、離婚のご相談、協議書の作成のご依頼がありますが、共通するのは、出来るだけ早く、揉めないようにしたいと言うことでしょうか。

離婚と一口で言ってもケースによってかなり違います。「ネットで調べればよい」と思っている方も多いのですが、それだけで判断するのは危険です。出来るだけ早く、出来るだけ揉めないようにするためには、はじめに、ご相談されることをお勧めしています。

離婚の慰謝料について

慰謝料は、「離婚自体の慰謝料」と「離婚の原因に対する慰謝料」があります。

離婚自体の慰謝料とは、例えば妻の地位がなくなることによる慰謝料のことです。離婚の原因に対する慰謝料とは、不倫、不貞などの損害賠償としての慰謝料のことです。ただし、請求のときに、区分けすることはありません。

離婚の原因に対する慰謝料の代表は、不倫(不貞行為)の慰謝料です。

慰謝料は、財産分与の問題とは別で、損害賠償の問題です。慰謝料の金額は、婚姻期間と直接関係がありません。しかし、一般的には長いほど多くなるでしょう。また、損害賠償ですので、財産、養育費などとは無関係です。

財産分与、慰謝料ともにそのケースによって、金額が違ってきます。幾ら貰える、幾ら払うとは、一概に決められません。

俗説で結婚1年あたり60万円という「計算法」がありますが、妥当かどうか判断できません。なお、所謂「判例相場は」確かにありますが、判例はあくまでその事件に対する判決であり、総合的に決められたものです。

あなたのケースでいくらが妥当であるかは、専門家とご相談の上、決めるのが一番です。結局、離婚協議では、実情に応じた良識的範囲を、双方が話し合いで決める他ありません。現実問題として文字通り利害にかかわるので、そう簡単には決めれないかもしれません。

第三者の意見、専門家の意見、統計などの資料を参考にして冷静に話し合ってください。なお、慰謝料などの損害賠償は、一括支払いが原則です。しかし、支払う方に一括払いの能力がない場合は、分割支払いで妥協せざるを得ません。

そのような場合は、支払いを担保するために、公正証書強制執行認諾条項付や、連帯保証人などを付ける必要があります。

慰謝料は、そもそも請求できるかどうかの問題があり、請求金額、支払方法、交渉方法などいろいろな問題があります。

請求する前に、専門家にご相談されることをお勧めします。

不倫の慰謝料

不倫が原因の離婚の場合、配偶者と不倫の相手方に対して慰謝料の請求が出来ます。

不倫の第三者(つまり不倫相手)と有責配偶者(つまり不貞行為をした配偶者)の双方に慰謝料請求することは、問題ありません。しかし、判例では、一方から相当の慰謝料をもらえば、もう一方に対する慰謝料請求は認めないというものがあります。「相当の慰謝料」が幾らなのかは、その事件によります。

また、判例は、あくまで裁判の話ですので、協議、示談に、そのまま適用されるものではありません。それがw不倫の場合などは、さらに複雑になってきます。

このような場合は、よく法律上の問題を理解し、交渉方法、交渉内容について、充分な準備と、臨機応変な対応が必要です。いずれにしても、一番はじめに協議離婚、不倫の慰謝料に詳しい専門家にご相談されことをお勧めします。

※離婚届を出して離婚が成立しても後で請求できる場合があります。ただし、慰謝料の場合は、3年で「消滅時効」にかかります。しかし現実問題としては離婚してから請求しても応じてもらえないことが多いので、離婚が成立する前に請求し、他の問題とともに総合的に解決する方がよいと思います。

慰謝料は、離婚協議書、公正証書を作成してください。

当事務所は、協議離婚に伴う複雑な事案を得意にしています。

追伸

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行政書士古川です。

ご相談で、時々聞くのが、有責配偶者の「開き直り」「逆切れ」です。それが、世の中一般に流行っているのかどうか判断できませんが、そのようなケースが増えています。

例えば、有責配偶者が突然家を出て、不貞の相手と同棲しているようなケースです。この場合に、不貞(不倫)相手に、内容証明で、慰謝料請求することがありますが、これに「反撃する」ために、有責配偶者が離婚を要求してくるような対応です。

場合によっては、いきなり家裁から「夫婦関係調整調停(離婚)」の呼び出し状が来たりします。また、内容証明で、無責配偶者に対し、慰謝料請求するようなこともあります。

また、協議離婚の決め事で、他の問題(親権、、養育費、財産分与)で、合意ができても、慰謝料だけ拒否する例もあります。要するに、「俺も(私も)悪いが、お前も(あなたも)悪い」という論法です。

このような場合に慰謝料を請求し、それに合意させるには、法律上の知識と、交渉能力と精神的強さが絶対必要です。

自分だけで対応できない場合は、専門家を利用する方法もあります。泣き寝入りはしないで、ご相談下さい。

なお、その「逆」のパターンで、常識外の慰謝料請求をされて困っているという話もよく聞きます。

いずれにしても、世の中には「常識」があるはずです。「常識」を無視したような対応は、請求する方、請求される方のどちらも得るところがなく、むやみに事態を混乱させ、「訴訟沙汰」に発展します。

あるべきところに落ち着くのが、一番よいのです。それは、妥協でも強硬策でも生まれません。

離婚原因が、どちらかは、たいていの場合、明らかです。ただ、実証するためには、最終的には「証拠物件」が必要になります。

これは、第三者請求(不倫の相手への請求)の場合も、有責配偶者の場合でも、同じです。「証拠物件」が最後にものを言います。できる限り証拠を集め、それを安全に確保しておくことです。場合によっては、探偵、興信所に依頼するのもひとつの方法です。

ただ、その場合は、先ず法律上の問題について、専門家の意見を聞いて置いてください。

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