年金分割

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協議離婚のポイント

年中無休で対応してます。
土日祝日GWもやっています。

協議離婚は、はじめが肝心です。当事務所では、 無料電話相談を実施しています。 土、日、祝日も対応。朝から夜遅くまでやっています。悩んでいないでご相談下さい。

年間を通して、離婚のご相談、協議書の作成のご依頼がありますが、共通するのは、出来るだけ早く、揉めないようにしたいと言うことでしょうか。

離婚と一口で言ってもケースによってかなり違います。「ネットで調べればよい」と思っている方も多いのですが、それだけで判断するのは危険です。出来るだけ早く、出来るだけ揉めないようにするためには、はじめに、ご相談されることをお勧めしています。

年金分割について

年金分割の手続き

年金分割は、
(1)2007年4月1日以降の「合意分割」
(2)2008年4月1日以降の「強制分割」
の2段階で実施されます。

(2)は、2008年4月1日以降の年金記録が「強制分割」になるということです。つまり、全部ではありませんので、誤解しないようにしてください。
相手の合意は不要ですが、手続きが必要です。離婚から2年以内に手続きして下さい。それ以降は出来ませんので、注意して下さい。

なお、協議離婚のときに「年金分割」のみを決めて離婚することは、考えられませんので、通常の協議離婚のやり方を含めて説明します。

年金分割の詳しい手続きについては、「日本年金機構」のホームページ又は年金事務所に聞いて下さい。
手続き自体を代行してもらいたい場合は、社会保険労務士にお問い合わせ下さい。

合意分割の流れ(概略)をご説明してきます。

(1)離婚協議

親権・監護権、面接交渉権、財産分与、慰謝料等について協議します。

年金分割は、財産分与の一つです。どのように分けるかは自由ですが、最高2分の1しか分与できません。(婚姻期間の夫(または妻)の厚生年金の保険料納付記録(比例報酬分)について按分比率を決めます。たとえば2分の1)

※協議で決められない場合は、家裁調停、審判、裁判で決めます。
その場合は調停調書などがあるので、公正証書は不要です。
ただし、時間が掛かります。

※年金分割には、先ず「年金分割のための情報提供請求書」と添付書類を社会保険事務所に提出する必要があります。 くわしいことは、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、年金事務所にお問い合わせ下さい。

(2)離婚協議書作成、締結

上記の内容を「離婚協議書」にまとめます。

※離婚協議書の作成は、当事務所にお任せください。

(3)公正証書委嘱

上記の「離婚協議書」を原案にして、公正証書を作成してもらうため、公証人に委嘱(依頼)します。

(4)公正証書交付

公証人役場で公正証書を交付してもらいます。

(5)離婚届提出

市区町村役場で離婚届を出します。(協議離婚成立)

(6)社会保険事務所に年金分割の申請

公正証書などを添付して社会保険事務所に申請します。

※分割請求は、離婚届の日付から2年以内にします。
それ以降は申請できません。

(7)年金給付開始年齢になったら裁定請求

年金は受給する権利がある年齢に達しても自動的にもらえません。

請求しなければいけません。

この請求のことを「裁定請求」と言います。 以上です。 なお、年金分割は、夫婦2人で出頭や、「離婚協議書」だけでも請求可能ですが、あとで問題がおきないように公正証書にしておきべきです。また、養育費な分割支払いがある場合は「公正証書強制執行認諾条項付」にしてください。

「離婚協議書」「公正証書」は、法律文書であり、離婚後の当事者(子供も)の生活を左右する重要なものです。行政書士、弁護士など専門家に任せることをお勧めします。

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