協議離婚の基礎知識

協議離婚の基礎知識

協議離婚のポイント

年中無休で対応してます。
土日祝日GWもやっています。

協議離婚は、はじめが肝心です。当事務所では、 無料電話相談を実施しています。 土、日、祝日も対応。朝から夜遅くまでやっています。悩んでいないでご相談下さい。

年間を通して、離婚のご相談、協議書の作成のご依頼がありますが、共通するのは、出来るだけ早く、揉めないようにしたいと言うことでしょうか。

離婚と一口で言ってもケースによってかなり違います。「ネットで調べればよい」と思っている方も多いのですが、それだけで判断するのは危険です。出来るだけ早く、出来るだけ揉めないようにするためには、はじめに、ご相談されることをお勧めしています。

協議離婚手続き

協議離婚は、次のような順番になります。(ケースによって変わります。)

(1)離婚協議
離婚協議は、双方に誤解が生じたり、感情的にならないために、「書面」のやり取りですることをお勧めしています。
具体的な内容、やり方はケースによって変わりますので、専門家にご相談下さい。

(2)離婚協議書
協議が出来たら「離婚協議書」を作成し、双方が、署名捺印します。

(3)離婚給付公正証書
離婚協議書の締結が出来たら、公証人役場で、公正証書を作成します。

(4)離婚届
公正証書が、交付されたら、「離婚届」を役所(本籍地又は所在地)に届け出ます。

※「協議離婚届」には、「証人2名」の署名捺印が必要です。この「証人」は、「保証人」ではありません。婚姻(離婚)を知っている成人なら誰でも結構です。
※手続き、必要書類については、市役所のホームページ、電話で事前に調べておくことをお勧めします。不備があると受理してくれません。

調停離婚、裁判離婚の離婚届

調停が成立した場合、裁判の判決が出た場合は、10日以内に離婚届を提出する必要があります。
届け出をしないと戸籍を変更できませんので、注意する必要があります。

※証人は、不要です。また、相手配偶者の署名も不要です。「調書」、「判決文」等が必要です。
※手続き、必要書類については、市役所のホームページ、電話で事前に調べておくことをお勧めします。不備があると受理してくれません。

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