念書、示談書、契約書、内容証明、離婚協議書

示談書、合意書、念書、誓約書のご説明

書類

2004年から電話無料相談を開始し、2万件以上のご相談をしています。また、多数のご依頼を頂いております。 色々、相談したが、はじめてよくわかった!とのお声をたくさん頂いております。正しい知識があれば、なたの悩みは半分になります。あなたの抱えている問題について、ご相談します。早めのご相談をおすすめします。

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示談書、合意書、和解契約書など

示談書などは、法律用語ではありませんが、基本的には、契約書と同じです。「AさんとBさんが何々に同意する。」というものです。書類の名前は何でも問題はありませんが内容とかけ離れた題名を付けるのは、誤解を招くのでよくありません。もし、迷う場合は、慰謝料などの示談の場合は「示談書」、その他の合意の場合は、「合意書」で、たいてい問題ありません。離婚のときは、「離婚協議書」でよいでしょう。

示談書などをネット等を見て、自分で作ったのはよいが、その内容が無効であったり、問題があったりすることは、よく聞きます。実際に無料相談しているとかなり多い印象があります。慰謝料請求や対象の金額が多い場合は、専門家にお任せ下さい。

示談書、合意書、和解契約書は当事務所で作成できます。こちらからご依頼、お問合せ下さい。

念書、誓約書、謝罪文など

念書とは、「AさんがBさんに何々を約束する。」という内容です。一般的には、念書より示談書の形式の方がよいと思います。 ただ、示談書をすぐに作れない場合は、念書でも誓約書でも何でも取っておくほうが有利です。

念書などを脅迫して書かせても無効になりますので、無理やりに書かせるようなことはやめてください。また、「公序良俗に違反する」ような内容(つまり非常識な内容)のものも無効です。
なお、作成、締結した念書、示談書が有効がどうかというご質問がよくありますが、内容、形式などに問題がなければ一応有効となります。無効を主張するのであれば、相手と交渉するか、訴訟で決着させるほかありません。

念書を書かせられる方の相談がよくありますが、念書、誓約書は、一方しか拘束しないので非常に不利ですから、示談書形式にするように要求されたほうがよいでしょう。また、とりあえず念書を入れておいたら解決するからと、よく内容を考えずに差し入れると後で、大変困ることになるかもしれません。

書式、フォーマットがあり、書き方がある程度判ったとしても、法律を知らなければ書けません。また、その場しのぎの念書などでは後々後悔することがあるので、ご注意ください。

不倫の慰謝料請求や損害賠償などで念書を書かせるケースでも、たとえ請求に正当性があり、相手が認めて、その形式も問題がない場合でも、法律に触れるようなものは、後で争いになります。

ネットで無償提供しているようなものは、あくまでも一般的のものなので、あなたのケースに合うとは限りません。

念書、誓約書、謝罪文は当事務所で作成できます。こちらからご依頼、お問合せ下さい。

内容証明郵便

内容証明は、内容証明郵便のことで、ただの郵便にすぎませが、使い方によって効果があります。 ただし、内容証明を出すと、相手側にけんかを売ると、とらえられる可能もありますので、気軽に出すものではありません。(内容を変えずに普通郵便で送る場合もあります。)

また、内容証明のレベルでは、間に合わないことや、出してはいけないこともありますので、詳しいことはお問い合わせ下さい。

当事務所は、離婚、内縁関係の解消、不倫の慰謝料請求などの男女問題や、企業活動に伴う債権回収、損害賠償請求などを中心に、比較的複雑な事案での内容証明を作成しております。

内容が簡単でも、なれない方が作成するのは面倒なものです。 色々な事柄をお取扱しておりますので、ご安心下さい。 なお、他の書類の作成を伴う場合(例えば内容証明を出して、その結果示談書、念書などを作成する場合)は割引しております。

内容証明郵便の書き方出し方など詳しいご説明は、こちらから。

内容証明は当事務所で作成できます。こちらからご依頼、お問合せ下さい。

公正証書

公正証書は、よく聞く言葉ですが、詳しい内容は、あまり知られていません。

たとえば、離婚協議書を作成した場合、確かにそれが法律的に問題がない、内容、形式であれば、当然有効な法律文書になります。慰謝料を払わなければ、証拠になるので訴訟してもかなり有利になります。しかし、裁判というものは費用、時間もかかり結構大変なものです。

ところが、公正証書にしておくと、裁判なしに強制執行も可能になるのです。(ただし、単なる公正証書ではダメです。強制執行認諾条項が必要です。)

具体的には、先ず離婚協議書などの契約書を作成し、これを元に公証人が公正証書をつくることになります。公証人は、完全な法律文書を作成しますが、内容については本人が決めることであって、そこまで関与しません。行政書士などがお手伝いすると、公正証書を作ることを前提に離婚協議書を作成していますので、スムーズに公正証書が作れます。

公正証書の原案は当事務所で作成できます。こちらからご依頼、お問合せ下さい。

契約書(企業活動の場合)

企業の契約書は、契約の内容によって千差万別です。しかし、法律に違反するようなものは無効になり意味がありません。 市販の書式、フォーマットで足りるものもあれば、専門家が集まって作るようなものもあり、外国語で作成することもあります。

企業活動では、書式集の引き写しではまったく意味を成さないばかりか、損害を蒙る場合も予想されます。当事務所は、会社、企業、団体と念入りな打合せのうえ、複雑な契約書等を作成しています。

会社、企業の契約書、契約書の雛形・フォーマット作成については、個別にご相談に応じます。

企業活動の契約書などは当事務所で作成できます。こちらからご依頼、お問合せ下さい。

音楽教室、バレエ教室等の規約、契約書など

当事務所は、音楽教室などの開業、経営指導(コンサルティング)を行っています。

音楽教室(ピアノ教室、バイオリン教室など)、バレエ教室などを事業として展開していく場合は、生徒様、保護者様や講師などとの取り決めが必要になります。

事業として考える場合は、生徒数も数十人、100人以上となり、「口約束」や「決まり」などのプリントを渡すだけでは、混乱したり、紛争になることもあります。教室全体のきまり(教室規約)、会費の規定(会費規約)等は最低必要でしょう。教室によって内容は変わりますので、安易に他の教室のものを「流用」したりせず、教室にあわせたものを作成する必要があります。

また、教室が大きくなると外部の講師も入れますが、この場合は、講師との契約(契約書)が必要です。講師との契約関係は、雇用、委託、請負など、色々な形があります。講師の業務内容、報酬の決め方、交通費の扱いなど事務的、実務的な問題も出てきます。

音楽教室、バレエ教室の書類は当事務所で作成できます。こちらからご依頼、お問合せ下さい。

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念書、示談書、契約書などは、安心、確実なものを作ることをお勧めします。

たとえば、内容証明という言葉は皆さんよく知っているものですが、実際に出すとなると、出してもよいのか、この内容でよいのか、具体的な書式はどうなのか、出し方はどうなのか、、郵便局は何処でもよいのかなど、良く分からないことが多いと思います。

内容証明が郵便に過ぎないと言っても、気軽に出してよいものではありません。その反対に、内容証明を出している場合ではなく、ただちに法的手段を講じる必要があるときもあります。いざ書くとなったら、時間もかかり、結構面倒です。おまけに、その内容で問題がないのか良く判らないことも多いものです。また、本文の内容についても気をつけなければ、逆に相手側が有利になってしまうこともあります。

実際に私が作成する場合は、事前に相当の聞き取りなどをして、方針を決めてから書きますが、簡単に書けるものではありません。念書、示談書、内容証明等は、書式、フォーマット、雛形などがあれば書けるというものではないのです。

※念書、誓約書、協議書、内容証明の書式、フォーマット、雛形などをネットで見つけ、それを利用して作成するのは便利であり、費用もかかりません。しかし、あなたのケースにあっているかどうかは判りません。それらを利用して、あとで後悔している方も多く見受けられますので、ご利用についてはよくお考え下さい。。

出してからの問題もあります。相手が、受取拒否したり、示談を求めてきたり、反論してきたり実に様々なことが起きてきます。つまり内容証明だけを作成して事足りる性格のものではないという事です。

往々に見られるのが法律上意味のない念書、示談書を作っている例や、法律上問題のある内容証明を送る例です。間違った情報やあやふやな知識で判断されている方が相当いらっしゃいます。そのようなものは、無駄で効果がなく、また危険でさえあることをよくご理解下さい。

特に損害賠償請求(慰謝料など)の内容証明、示談書、念書、企業関係の文書に関しては、注意する必要があります。

当事務所は、あなたに代わって、法律上の問題がなく、あなたに有利な文章を作成します。

離婚、内縁解消に伴う「離婚協議書」、「念書」、「示談書」「内容証明」や、企業活動などで起きる比較的複雑な事案の各種契約書、諸規則をお取扱することが多いのですが、もちろん、簡単なものもあなたに代わってお作りしています。

当事務所は、土、日、祝日も対応しています。お急ぎの場合も対応可能です。

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