内縁解消、婚約破棄

内縁解消、婚約破棄について

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年間を通して、離婚のご相談、協議書の作成のご依頼がありますが、共通するのは、出来るだけ早く、揉めないようにしたいと言うことでしょうか。

離婚と一口で言ってもケースによってかなり違います。「ネットで調べればよい」と思っている方も多いのですが、それだけで判断するのは危険です。出来るだけ早く、出来るだけ揉めないようにするためには、はじめに、ご相談されることをお勧めしています。

内縁解消

内縁関係とは、婚姻の意思を持って共同生活を行い、社会的に「夫婦」と認識されている状態のことです。 つまり、「婚姻届」を出さずに「夫婦」となっている場合です。

婚姻意思が無く、単なる共同生活、同棲は、内縁関係とは言えません。

また、婚姻意思があっても、同居をして生活を共にしていない場合は、内縁関係ではなく、婚姻予約の関係になります。 何が内縁関係で、何がそうでないかは、簡単には判断できません。

内縁関係の解消のときも「離婚」ではありませんが、協議書を作成した方がよいでしょう。

この場合も財産分与、慰謝料、養育費など同様の問題を解決しなくてはいけません。内縁の場合だからと泣き寝入りはしないことです。

内縁関係の場合でも不倫の慰謝料請求は可能です。ただし、単なる共同生活(同棲)の場合は、請求できません。また「内縁の不当破棄」の場合も、不法行為責任が発生するので、損害賠償請求ができます。

内縁解消は、法律婚の解消(つまり離婚)と同じような扱いになります。(準婚理論)

因みに、相続権などは当然ありません。

※最近「事実婚」「別姓夫婦」などという言葉がありますが、法律用語ではありません。法律上は内縁関係です。

民法は、婚姻届を出した法律婚以外には婚姻形態を認めていません。どのような形態をとろうと本人の自由ですが、そのことによるリスクは負うことになります。一般論としては、女性に不利な婚姻形態です。

婚約破棄(婚姻予約の不履行)

婚約の不当破棄(婚姻予約の不履行)については、ケース毎に該当するかどうかの問題があります。

結納等をしていて、一方的な理由での婚約破棄は、当然損害賠償(慰謝料)請求の対象になります。結納をしていない場合では、個別ケースごとに判断することになります。

なお、結納を返還するかどうかについては、合意の上の婚約解消であれば返還し、相手側に有責事由がある場合は返還しなくてよいという判例があります。

式場予約のキャンセル料、招待状の印刷代等の負担問題もでてくることがあります。また、女性が妊娠している場合は、認知問題、養育費問題になります。

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