離婚調停
協議離婚のポイント
調停離婚について(参考)
ご説明は、大体の事柄です。ケースによって、違うところもあります。
離婚調停
ご存知の方も多いと思いますが、例外を除き、いきなり「離婚裁判」は出来ません。このことを「調停前置主義」と言います。
協議離婚が出来ない場合に、どうしても離婚したいのであれば、離婚調停を申し立てることになります。家裁では、「離婚調停」のことを「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼びます。因みに、離婚したくない場合は「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てることもできます。
「離婚調停」については、最高裁判所のホームページ(東京家庭裁判所)に説明や書式、記載例が掲載されています。また、所轄の家庭裁判所に行けば、書式などもあり、書き方等のご相談ができます。
調停は、離婚に限らず一般の方が、普通に申し立て、進行できるようになっていますので、弁護士に委任する必要は特にありません。ただし、事案によっては、はじめから弁護士に委任した方が良い場合があります。弁護士に依頼される場合は、弁護士と一緒に出席します。なお、弁護士だけの出席は、調停では認めていません。
一般的な離婚調停は、以下のように進みます。
先ず、どちらかが離婚調停を申し立てます。(双方が離婚調停を申し立てても構いません。また、一方が離婚調停、一方が円満(修復)調停を申し立てることも出来ます。)
この申し立ては、原則として相手側住所地を管轄する家庭裁判所になります。ただし、夫婦が合意できる場合は、住所と関係ない裁判所でも可能です。(これを「第一審管轄合意裁判所」と言います。)また、夫と妻の住んでいるところが、非常に離れている場合は、相手側住所地の原則を変えることも可能ですが、住所地の家庭裁判所の判断になります。
何処で調停をやるかは、結構大きな問題です。最近ではテレビ会議システムを利用できるところも増えてきました。
調停が申し立てられたら、家裁は、申立書を受理し、大体1週間くらいしてから双方に「調停呼び出し状」を送ります。そこに、第1回調停期日が記載されています。おおむね、1ヶ月前後あとになるでしょう。
「調停期日」」は、文字通り「調停の日」と言うことです。調停は、大体2時間くらいです。
「調停」は、「調停委員会」によって進行します。通常、「調停員2人(男女)」と「家事審判官(裁判官)及び家裁書記官によって構成されます。
2時間の調停は、申立人30分、被申立人30分、申立人30分、被申立人30分で進行します。これを「別席調停」(因みに部屋は一緒ですが。)と言います。相手配偶者と顔をあわせません。最近の傾向では、「同席調停」を裁判所が提案することも多いようですが、状況により拒否しても構いません。
なお、相手配偶者がDV行為をしているような場合は、予め家裁に言っておけば、行き帰りに出くわさないような配慮をしてくれます。
離婚調停が成立する場合は、だいたい3~6回くらい、成立の見込みがない場合は、2、3回くらいの調停が行われているようです。
離婚調停が成立する場合は、「調書」が作成されます。「調書」は、先にご説明した「公正証書強制執行認諾条項付」や裁判での「判決文」と同じ効力がありますので、何がどのように「調書」に書かれるかは、充分家裁に確認して下さい。
調停が成立しない場合は、「不成立」(不調)となります。この場合に、どうしても離婚したい場合は、先ず弁護士にご相談下さい。
調停をしたら離婚裁判が出来るのですが、どのようなケースでも裁判できるわけではありません。離婚裁判には「法定離婚原因」が必要です。また、仮に、離婚裁判ができたとしても、法廷離婚原因が希薄であったり、或いは証拠が整っていない場合は、敗訴する可能性があります。
なお、離婚調停は、ご自身が納得できない内容であれば、成立を拒否し、「調書」を作成しないことも自由です。従って、よく離婚調停を、必要以上に怖がっている方がいますが、そのようなものではありません。
※その他の調停、審判
離婚調停といっしょに、或いは単独で以下のような調停・審判を申し立てることが出来ます。詳しくは最高裁のホームページをご覧下さい。
婚姻費用、面接交渉、子の引渡、その他
離婚裁判
調停が不成立になったら、次は離婚裁判をするかどうかという問題になります。
離婚裁判を一般の方が一人ですることは、ほぼ無理ですので、いずれにせよ弁護士に相談し、依頼するほかありません。
裁判費用(特に弁護士費用)が支払えない場合は、最寄の「法テラス」にご相談下さい。「法律扶助制度」によって、弁護士費用を立替えてもらえる場合があります。(ただし、条件や審査がありますので、どなたでも利用できるとは限りません。)
離婚裁判は早くて半年、通常は1年くらいかかっているようです。費用も精神的な負担も大きいものです。
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