協議離婚のやり方、進め方。‐あなたの離婚協議をサポートします。
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協議離婚のポイント
協議離婚のやり方、進め方をご説明していますが、あくまで「例」です。離婚協議を進めたい場合や、逆に相手から離婚を迫られている場合は、あなたにあわせた対策が必要です。「ネットで調べればよい」と思っている方も多いのですが、それだけで判断するのは大変危険です。はじめに、ご相談されることをお勧めしています。
ご相談でよくあるのが、「夫婦だけで(或いは相手方だけに専門家が付いて)話し合っているのが、うまくいかない。」「こちらの要求を無視したり、低額(低レベル)しか同意してくれない。」「過剰な要求をされて困っている。」「相手の言っていることが、法律的におかしい。」などです。専門家をはじめから入れることで、このようなケースでもスムーズに解決できることが多いものです。実際にご依頼の多くの方に喜んでいただいています。
協議離婚のやり方、進め方‐3つのケースでご説明しています。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。(他に審判離婚、和解離婚もありますが、僅かです。)協議をほとんどしないで、調停にかける方がいますが、協議離婚が離婚の基本です。
協議離婚は、一種の交渉ですので、法律知識と交渉術の二つが必要です。離婚問題になるくらいですから、感情的な対立がありますが、離婚条件の交渉は冷静にやって下さい。
「離婚協議書」は重要な法律文書です。インターネットなどの書式、フォーマットでは不充分であったり、よくない場合があります。また、「公正証書」は公証人が作成するもので、基本的な相談はできますが、あくまでも「中立」の立場であり、有利な文書を作成してくれたり、あなたが言わないことを気を利かせて書いてくれるものではありません。
自分にとって不利なことに気付かず、ネットにある書式などを、意味がわからず、法律を理解しないで作ってしまっていることもよく聞きます。「作成しないほうがよかった。」ということもありますので、自分で作成する方は、充分注意する必要があります。専門家に任せることをお勧めします。
当事務所では、無料電話相談を実施しています。土、日、祝日も対応。朝から夜遅くまでやっています。悩んでいないでご相談下さい。
ケース1 協議で合意が出来た場合→「離婚協議書」「公正証書」
離婚自体に合意があり、条件等も話し合い済みの場合
この場合は、「離婚届」を出してお終いというのが多いのですが。。。
ちょっと待ってください。
子供が居ないので親権問題もなく、当然養育費もなく、婚姻期間が短いので「夫婦共有財産」もなく、どちらかが離婚原因になったのではなく「性格の不一致」なので、決めるようなことが一切ない。そのようなケースはほとんどありませんが、仮にそういう場合でも、双方が請求権をせず、円満に協議離婚したという書面を取り交わすべきです。
話し合いの結果を「離婚協議書」にしておくことです。養育費などの分割債権(月々に支払われるようなもの)がある場合は、「公正証書強制執行認諾条項付」を作成しておく方がよいでしょう。
「離婚協議書」「公正証書」を作成してから、「離婚届」を出してください。順番を間違えては、いけません。場合によっては、逆のこともありますが、基本は、文書締結→離婚の届出です。これが基本的なパターンです。
なお、離婚協議書は法律文書であり、事案、状況に応じた記載が必要です。専門家にご依頼されることをお勧めします。
当事務所では、依頼者のご意見、ご要望をよくお伺いし、事案に応じた書類を作成しています。離婚協議書、公正証書作成はお任せ下さい。
※相手から「念書」「誓約書」や「離婚協議書」を提示された場合に、安易に署名捺印している例がよくあります。一度、署名捺印してしまえば、無効原因がない限り有効な法律文書になり、簡単には無効に出来ません。専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
協議離婚は、先ず無料電話相談から。
ケース2 離婚は合意出来た。条件は、これから→書面での交渉がお勧めです。
離婚の合意が出来ているが、これから条件などを話し合う場合
文字通り「協議」が必要です。このときに必要なことは、双方が「協議」することと、正しい法律知識、協議離婚の実務知識です。
往々にして、腕力が強かったり、弁舌がたったり、法律に詳しかったりする方に押されがちになり、その人のペースで物事が決められてしまいがちです。その結果で「離婚協議書」を作成するとかなり不利なものになってしまいます。このような場合は、専門家に依頼されることをお勧めします。
一般書籍、ホームページは一般論しか書いていませんので充分注意してください。ケースによっては役に立ちません。
双方の実家が離婚協議に「介入」して、不必要に混乱してしまう場合をよく聞きますが、離婚は当事者の問題ですから、出来る限り第三者(親兄弟でも第三者です。)の介入は避けてください。(一般論です。)中立的で、法律などの詳しい、公平な仲裁人がいれば一番よいのですが、そういう人はめったに居ないものです。
普通は、何日も、場合によっては何ヶ月もかけて協議することになります。
大体の条件が決まれば、(1)と同じような段取りになります。条件を提示したり、提示されたりすることになりますが、初めから専門家にサポートを依頼することをお勧めします。
「協議」について
上記で、何故「協議」と括弧付けしているかの理由は、協議と言うと、直接「話し合う」こと、つまり「面談」と思っている方が殆どです。もちろん、「面談」も協議の一つです。しかし、「面談」には、欠点があります。それは、話が行ったり来たりすること、感情的になりやすいこと、双方が、法律等を正しく理解しているとは限らないことです。「協議」には、他のやりかたもあります。
協議は、よく話し合うことではありません。協議がうまくいかないのは、離婚協議を「話し合うこと」と誤解しているからです。
一例を挙げれば、「書面交渉」です。「書面交渉」と言うと、「面倒だ。」とか「時間がかかる」と思われる方も多いと思いますが、結局、「面談」「電話」「メール」「SMS」などでやるより、早かったり、或いは多少時間がかかっても、確実に前に進むというメリットがあります。次の「ケース3」でもご説明しています。詳しいことは、ご相談下さい。
協議離婚は、先ず無料電話相談から。
ケース3 離婚協議が進まない場合→状況によって違います。
協議が全く進まない場合
全く協議できないのであれば、調停申立するしかありません。調停自体も問題があるので(時間がかかる。強制力がない。一方的な調停進行もある。など)協議のやり方を見直すことも必要です。
打開策のひとつとして、別居している場合は「協議離婚申入書」を内容証明郵便で出します。相手が、話し合い(手紙のやり取りでもよい)に応じれば、(2)と同様の過程を踏むことになります。仮に、なしのつぶてであれば、調停申立をします。
離婚協議が進まない場合は、調停の申立前に、一度専門家に相談してみることです。
また、別居、同居に限らず、双方又は、一方が代理人弁護士をたてて話し合うこともあります。
当事者同士の協議が停滞している場合に、専門家が介入するとうまくいく場合も多いものです。協議がすすまないようなば場合でも、内容証明や離婚協議書の提示で、解決することもあります。
協議離婚は、無料電話相談から。
協議離婚は、当事務所にお任せ下さい。
行政書士古川です。3パターンご説明しました。あなたの場合は、どれに近いでしょうか? 協議離婚と言っても、当事者の違い、状況の違い、その他の条件などで、あなたのケースと他のケースとは違うものです。それらをケース毎に全部、ご説明するのは、困難です。
無料電話相談1万5千件以上実施していますので、毎日、ご相談していますが、「同じような話し」はあっても「同じ話し」は、めったにありません。ネット情報は便利ですが、その記述が正しいとはかぎりませんし、また、一般論に過ぎません。必要なのは、あなたの問題解決です。
協議離婚で合意しているが、何を決めてよいのか判らない。
養育費を確実に支払ってもらうにはどうしたらよいのか。
不倫が原因だから慰謝料も貰いたい。
自分だけで協議するのは不安だ。誰かのサポートが必要だ。
インターネットの書式、フォーマット、文例では不安だ。
費用も時間も無駄だから調停、裁判は避けたい。
相談しながら進めたいのですが、対応してもらえますか。
ご安心下さい。
「離婚協議書」、「離婚給付公正証書」は、
法律上問題がないこと
現実の問題がないこと
無理がないこと
が肝心です。
そして、その上で、あなたの希望を反映することが重要です。だから「書式」「フォーマット」で作成すると危険なのです。
当事務所は、お客様の不安を解消し、有利で問題のない書類を作成するためご相談、サポートを重視してきました。
単に書類を作成してお終いという性格のものではありません。あなたとお子様、そして相手(配偶者)の未来がかかっているのです。新しい出発のために、憂いのないようにお手伝いさせていただきます。
例えば、3歳のお子様が居て、20歳までの養育費とすると、17年間です。
1ヶ月仮に6万円として、6万×12ヶ月×17年間=1224万円です。
これに、財産分与、慰謝料が加算されると、非常に大きな金額です。
また、ローンを支払い中の不動産の分与の場合など、複雑な問題もよくあります。
これらの問題を、ひとつの法律文書にするのは、専門家にお任せいただくほうが安心だと思いませんか。
当事務所は、次のお約束をしています。
- 私が責任をもって対応します。
- 離婚や不倫問題は、色々な悩みがあります。当事務所は、相談業務に特に力をいれております。
- 料金は適正で、明瞭なことをお約束しています。
- ご説明、ご相談は、丁寧、親切に対応しています。
当事務所は、先ずお客様(依頼者)と事前にご相談し、ご納得の上で依頼していただくために無料電話相談」を実施しています。
※行政書士は、行政書士法により、守秘義務が法定されていますので、個人の秘密は厳守しております。
当事務所は、ご依頼されたお客様とは、ご相談を徹底的にやっています。
行政書士古川豊
協議離婚のサポート
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